森林の違法な伐採は、森林の減少・劣化、森林生態系の破壊等がもたらされるのみならず、森林の持続可能な経営を阻害することでもあり、環境保全にとっても大きな問題となっております。
我が国では、使用する木材・木材製品について、平成18年4月から合法性・持続可能性が証明されたものとする措置を導入することになった事により、木材製品を納入する場合に発注者から合法性の証明が求められることになります。
また、福井県でも平成18年10月1日以降発注の公共工事において、合法性の証明できる木材しか取り扱わないことが決められており他の地方公共団体にも努力義務が課せられています。
現在、間伐材等を出荷している合板工場、住宅メーカー、大手企業などが証明書の発行を求めてくる動きになって来ており、合法性の証明がない(出来ない)木材製品は排除されてゆくものと思われます。
森林組合や事業者(素材生産業者、製材・チップ加工業者、流通販売業者)が証明書を発行するには一定の資格審査を受け、認定事業者になる必要があります。
現在のところ福井県では福井県森林組合連合会と福井県木材組合連合会がその審査認定業務を行っています。
福井県森林組合連合会では、別紙の通り「行動規範」と「実施要領」を定めましたので、森林組合は合法材のみ取扱う事業体として、率先して認定を受ける必要がありますので、速やかに申請手続きを行って下さい。
認定申請締切 9月15日
認定時期 9月28日(予定)
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